Dr.小室のブログ

2016年12月10日 土曜日

公的医療保険

こんにちは。
鴻巣市の歯科医院。
小室歯科医院。院長の小室です。

日本の保険制度は、公的医療保険に加入し
保険料をしっかり納めていれば、日本全国の
保険医療機関で、誰でも・いつでも・どこでも
保険適応の医療が受けられます。
世界に誇れる制度です。
しかし、公的である以上ルールもあります。
保険料を支払わなかったり、何らかの理由で
公的医療保険に加入していなかったりすると
その恩恵は受けられません。
例えば、勤め先の公的医療保険に加入して
いたが退職すれば、退職したその翌日が保険証
の失効日です。そして、次の仕事場の保険に加入
するまでは、無保険状態になります。
特に、治療継続中にそのような事態になる時は
要注意です。
しかし、それを防ぐために、
前の会社で入っていた健康保険の任意継続する。
国民健康保険に入る。
会社勤めしている家族の扶養家族になる。
などの措置をとることが必要です。




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投稿者 小室歯科医院

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